知っておきたい新築時の3つの優遇制度について

笑顔が行き交う2世帯住宅

今回は家づくりを始める前に知っておきたい新築した時の優遇制度についてご紹介いたします。

2019年度の注目の優遇制度は、10月1日に予定される消費税引き上げに伴う、住宅取得支援策です。

住宅ローン減税の拡大、すまい給付金の拡充、次世代住宅ポイントの創設など、大規模な景気対策としての施策が実施されます。

今回は、

・住宅ローン減税

・すまい給付金

・次世代住宅ポイント

の3つに関して、ご紹介いたします。

住宅ローン減税

消費税率の引き上げに伴う支援策として、消費税10%が適用される住宅に2019年10月1日から2020年の12月までに入居した場合に限り、住宅ローン減税の控除期間が13年となります。

延長された3年間の各年の控除額は、年末のローン残高の1%、または建築購入価格の2/3%のいずれか少ない方が適用されるようになりました。

本来は消費税率10%の対象となり、2019年10月1日から2020年の12月までに入居した場合、これまでの住宅ローン減税の適用期間が3年延長・拡充され、13年となっています。

詳しい内容については、

国土交通省 住宅税制ホームページ

報を確認できますので、ぜひあなたの家づくりの参考にしていただけたらと思います。

すまい給付金

すまい給付金は、消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を緩和する為の制度で、

収入が一定以下(消費税10%時は収入が775万円以下が目安)の人を対象に、最高50万円までの現金の給付が受けられます。

期限は2021年12月31日までに入居した人が対象となります。消費税対策として創設された制度の為、消費税8%および消費税10%が適用される住宅取得者が対象となります。

第三者検査を受けた新築住宅と中古住宅が対象

すまい給付金は良質なストックの形成を促す目的もある為、施工中等に第三者の現場検査を受けて、一定の品質を担保する事が求められ、具体的には、住宅瑕疵担保責任保険への加入または建設住宅性能表示を利用する住宅、あるいは住宅瑕疵担保責任保険法人により、保険と同等の検査が実施された住宅である事が条件となります。

また、住宅ローンを利用しない場合は、住宅取得者の年齢が50歳以上であること、住宅金融支援機構のフラット35Sと同等の基準を満たすこと等の要件を満たす必要があります。

詳しくは、すまい給付金事務所のホームページをご覧ください。

所得の少ない人に負担が大きくなる消費税対策として導入されたすまい給付金ですが、消費税が10%に引き上げられる今年は収入の目安が775万円以下と大幅に緩和され、大多数の住宅取得者が給付対象となりました。

こちらの制度もぜひ活用してみてください。

 

次世代住宅ポイント

こちらは、消費税率引き上げによる住宅の需要変動緩和を目的に復活したポイント制度となっています。

ポイントの発行の対象となるのは、「環境」「安心安全」「健康長寿・高齢者対応」「子育て支援、働き方改革」に資する住宅の新築・リフォームで、もらえるポイントは、新築住宅においては上限35万ポイントとなります。これは、1ポイント=1円となりますので、35万円相当のもらえることになります。

注文住宅は原則として4月1日以降の請負契約、10月1日以降の引き渡し物件が対象

注文住宅では4月1日以降の請負契約、分譲住宅では2018年12月21日以降(閣議決定日)の売買契約であって、10月1日以降、消費税10%への引き上げ後の引き渡し物件が対象となります。

現在、『LIXIL』次世代住宅ポイント制度の特設サイトにて、獲得ポイントが無料で簡単にスマホでもシミュレーションできるようになっており、ポイント対象となる製品もこちらのサイトから確認できます。

そして、さらに詳しく知りたい方は、

次世代住宅ポイント事務局

のサイトから確認してみてくださいね。

 

 

今回は、3つの大規模な景気対策の施策をご紹介しましたが、他にも景気対策の施策は数多く存在しますので、家づくりを始める前にあなたが活用できるものはないか、いろいろと調べるようにしてくださいね。また、うっかりと申請していなかったという事態にならないようにお気をつけください。

 

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